制度・お金

障害年金とは?種類・対象・申請の流れをやさしく解説

公開日: 2026年5月27日

障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障があるときに受け取れる可能性のある公的年金です。働きづらさを抱える方の暮らしを支える、大切な制度のひとつです。

ただし要件は複雑で、自己判断が難しい制度でもあります。この記事では全体像をやさしく紹介します。実際の判断は専門の窓口でご確認ください。

障害年金の種類

障害年金には大きく「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。初診日にどの年金制度に加入していたかなどで変わります。

種類おおまかな対象
障害基礎年金国民年金に加入していた方など。1級・2級
障害厚生年金厚生年金に加入していた方など。1級〜3級(軽い場合は一時金の制度も)

どちらに該当し、何級にあたるかは個別に判断されます。ここが分かりにくいため、専門家への相談が役立ちます。

対象になるかの考え方

大きく「初診日」「保険料の納付状況」「障害の程度」の3つの観点で判断されます。

  • 初診日:その病気・けがで初めて医療機関を受診した日。どの年金制度に加入していたかの基準になります
  • 保険料の納付:一定期間、年金保険料を納めている(または免除されている)ことが求められます
  • 障害の程度:生活や仕事への支障の大きさが基準に当てはまるか

「働いているから受けられない」と決まるわけではありません。障害の状態など、個別の事情で判断されます。

申請の流れと必要なもの

一般的に、相談 → 書類の準備(診断書・受診状況等証明書・病歴申立書など)→ 申請 → 審査、という流れです。

診断書は医療機関に依頼します。病歴申立書は、これまでの経過を自分で書く書類です。書類が多く、書き方で結果が変わることもあるため、専門家のサポートが力になります。

相談先

まずは年金事務所や、障害年金にくわしい社会保険労務士に相談するのが近道です。

市区町村の窓口で案内を受けられる場合もあります。手続きは時間がかかることがあるので、早めの相談がおすすめです。なお、障害者手帳の等級と障害年金の級は別の制度で、必ずしも一致しません。

申請でつまずきやすい点

障害年金は、書類の準備でつまずきやすい制度です。だからこそ専門家のサポートが役立ちます。

  • 初診日の証明がむずかしい → 当時のカルテや受診記録を早めに確認する
  • 病歴申立書の書き方に迷う → 社会保険労務士に相談する
  • 保険料の納付要件が分かりにくい → 年金事務所で確認する

一人で抱えず、年金事務所や障害年金にくわしい社会保険労務士に相談してください。

もし不支給だった場合

申請しても認められないことがありますが、それで終わりとは限りません。

結果に納得できない場合、不服を申し立てる仕組み(審査請求)があります。また、状態が変われば改めて申請できることもあります。判断に迷うときは、専門家に相談しましょう。働きながら暮らしを支える方法は、利用料の軽減などとあわせて考えると選択肢が広がります。

よくある質問

Q1. 障害年金は誰がもらえますか。
生活や仕事に一定の支障がある方などが対象とされています。初診日や保険料の納付状況などの要件があり複雑なため、年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。

Q2. どこに相談すればいいですか。
年金事務所や障害年金にくわしい社会保険労務士に相談できます。市区町村の窓口で案内を受けられる場合もあります。

Q3. 働きながらでも受けられますか。
働いているかどうかだけで決まるものではありません。障害の状態など個別の事情で判断されます。

Q4. 手帳の等級と年金の級は同じですか。
別の制度のため、必ずしも一致しません。それぞれ別に判断されます。

Q5. 申請にはどのくらい時間がかかりますか。
書類準備や審査に時間がかかることがあります。診断書の依頼などもあるため、早めに相談を始めると安心です。