制度・お金

障害者手帳の種類と申請方法|3種類のちがいとできること

公開日: 2026年5月24日

障害者手帳には「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」「身体障害者手帳」の3種類があります。種類によって対象や受けられる支援が異なります。

「自分はどれにあたるの?」「持つとどんな良いことがあるの?」という疑問に、やさしくお答えします。具体的な内容は自治体で異なるため、最終的には窓口でご確認ください。

3種類のちがい

対象となる障害の種類によって、取得する手帳が変わります。

手帳主な対象等級の例
精神障害者保健福祉手帳精神疾患により生活に支障がある方1〜3級
療育手帳知的障害のある方自治体により呼称・区分が異なる
身体障害者手帳身体に一定の障害がある方1〜6級

療育手帳は、自治体によって名称や区分の表し方が異なります。お住まいの地域の呼び方は窓口で確認できます。

手帳でできること(支援の例)

手帳があると、税の控除や各種割引、福祉サービスの利用などにつながる場合があります。

  • 所得税・住民税などの控除
  • 公共交通機関やNHK受信料などの割引(条件あり)
  • 福祉サービスや就労支援を利用する際の確認資料
  • 携帯料金や公共施設の割引など(事業者により異なる)

受けられる支援は手帳の種類・等級・自治体で異なります。「自分の場合は何が使えるか」は窓口で確認するのが確実です。

申請の流れと必要なもの

申請はお住まいの市区町村の窓口で行います。一般的に、申請書・本人の写真・所定の診断書(または判定)などが必要です。

精神障害者保健福祉手帳は所定の診断書、身体障害者手帳は指定医の診断書、療育手帳は判定機関での判定が必要になるなど、種類ごとに流れが違います。必要書類は事前に窓口で確認しておくとスムーズです。

更新について

種類によっては有効期限があり、続けるには更新の手続きが必要です。

たとえば精神障害者保健福祉手帳は定期的な更新が必要とされています。期限が近づいたら、早めに準備を始めましょう。

取得をためらう方へ

「手帳を持つこと」に抵抗を感じる方もいますが、使い方は自分で選べます。

手帳は、必要な場面で提示して支援を受けるためのものです。日常生活で常に示す必要はありませんし、取得したからといって周囲に知られるわけでもありません。受けられる支援と、自分の気持ちの両方を見て、納得して判断すれば大丈夫です。迷うときは窓口や支援者に相談できます。

就労支援との関係

手帳がなくても、就労継続支援B型などのサービスを利用できる場合があります。

「手帳がないから働く支援は受けられない」とあきらめる必要はありません。医師の診断書などで利用できることがあります。働く選択肢は就労支援サービスの種類、利用の入口は障害福祉サービスの種類もご覧ください。

なお、就労継続支援B型などのサービスは、手帳がなくても医師の診断書などで利用できる場合があります。利用の入口は障害福祉サービスの種類の記事もご覧ください。

よくある質問

Q1. 手帳は必ず必要ですか。
サービスによっては手帳がなくても利用できる場合があります。一方で手帳があると受けられる支援もあります。窓口で確認するのが確実です。

Q2. 申請はどこでしますか。
お住まいの市区町村の窓口です。種類により必要書類や判定の流れが異なります。

Q3. 更新は必要ですか。
種類によっては有効期限があり、更新が必要な場合があります。詳しくは交付時の案内や窓口でご確認ください。

Q4. 複数の手帳を持てますか。
対象となる障害が重なる場合、複数の手帳を持つこともあります。詳しくは窓口でご確認ください。

Q5. 周囲に知られたくないのですが。
手帳の取得や提示は本人の判断によります。必要な場面以外で示す必要はありません。不安があれば窓口や支援者に相談できます。